所有権解除について
所有権解除とは
お客様が当社でローンにておクルマをご購入された場合、お支払いが完了されるまでの間は「トヨタカローラ兵庫」が自動車検査証(車検証)上の所有者になります。お客様がローンのお支払いを完了された時点で、おクルマの所有者はお客様となり、車検証上の所有者をお客様に変更することができます。このことを「所有権解除」といいます。
その手続きについてのご案内です。
※ご契約のお車に関するお支払いが残っている場合、手続きができませんのでご注意ください。
その手続きについてのご案内です。
※ご契約のお車に関するお支払いが残っている場合、手続きができませんのでご注意ください。
所有権をお客様ご本人に変更する手続きを弊社に依頼される場合
▼必要書類▼
①自動車検査証(原本)
②自動車検査証使用者の印鑑証明書(原本発行日より3か月以内のもの)
③委任状※1(自動車検査証の氏名・現住所のご記入、印鑑証明書の印鑑をご捺印)
●軽自動車の場合→申請依頼書※1
④所有権留保解除依頼書※1(自動車検査証の氏名・現住所をご記入、印鑑証明書の印鑑をご捺印)
⑤本年度の自動車税納税証明書コピー(領収印のあるもの、未納ではないことを確認できるもの)
⑥お支払いの完了を証明できる書類(「契約完了のご案内」、「残債照会回答書」など)
※転居などで住所が変わられている場合、住民票や車庫証明の申請など別途書類等が必要になりますので、その場合は担当スタッフ、もしくは最寄りのトヨタカローラ兵庫のお店までお問い合わせください。
※1.委任状・申請依頼書・所有権留保解除依頼書の用紙は下記の「各種ダウンロード」より印刷してご利用ください。
①自動車検査証(原本)
②自動車検査証使用者の印鑑証明書(原本発行日より3か月以内のもの)
③委任状※1(自動車検査証の氏名・現住所のご記入、印鑑証明書の印鑑をご捺印)
●軽自動車の場合→申請依頼書※1
④所有権留保解除依頼書※1(自動車検査証の氏名・現住所をご記入、印鑑証明書の印鑑をご捺印)
⑤本年度の自動車税納税証明書コピー(領収印のあるもの、未納ではないことを確認できるもの)
⑥お支払いの完了を証明できる書類(「契約完了のご案内」、「残債照会回答書」など)
※転居などで住所が変わられている場合、住民票や車庫証明の申請など別途書類等が必要になりますので、その場合は担当スタッフ、もしくは最寄りのトヨタカローラ兵庫のお店までお問い合わせください。
※1.委任状・申請依頼書・所有権留保解除依頼書の用紙は下記の「各種ダウンロード」より印刷してご利用ください。
譲渡書類発行の場合
ご自身で(又は弊社以外の第三者が)所有者変更手続きをされる場合、必要書類を発行致します。
お手続きの際は弊社に書類をご送付ください。ご不明な点は担当スタッフ、もしくは最寄りのトヨタカローラ兵庫のお店までお気軽にお問い合わせください。
▼必要書類▼
①自動車検査証コピー
②自動車検査証使用者の印鑑証明書(原本発行日より3か月以内のもの)
③委任状※1(自動車検査証の氏名・現住所をご記入、印鑑証明書の印鑑をご捺印)
④所有権留保解除依頼書※1(自動車検査証の氏名・現住所をご記入、印鑑証明書の印鑑をご捺印)
⑤本年度の自動車税納税証明書コピー(領収印のあるもの、未納ではないことを確認できるもの)
⑥お支払いの完了を証明できる書類(「契約完了のご案内」、「残債照会回答書」など)
⑦返信用封筒(簡易書類、レターパック等)
(返信用封筒の同封がない場合、ヤマト便着払いにてのご返送となります)
※軽自動車につきましても、不要なトラブル防止の為、同様の書類とさせていただきます。
お手続きの際は弊社に書類をご送付ください。ご不明な点は担当スタッフ、もしくは最寄りのトヨタカローラ兵庫のお店までお気軽にお問い合わせください。
▼必要書類▼
①自動車検査証コピー
②自動車検査証使用者の印鑑証明書(原本発行日より3か月以内のもの)
③委任状※1(自動車検査証の氏名・現住所をご記入、印鑑証明書の印鑑をご捺印)
④所有権留保解除依頼書※1(自動車検査証の氏名・現住所をご記入、印鑑証明書の印鑑をご捺印)
⑤本年度の自動車税納税証明書コピー(領収印のあるもの、未納ではないことを確認できるもの)
⑥お支払いの完了を証明できる書類(「契約完了のご案内」、「残債照会回答書」など)
⑦返信用封筒(簡易書類、レターパック等)
(返信用封筒の同封がない場合、ヤマト便着払いにてのご返送となります)
※軽自動車につきましても、不要なトラブル防止の為、同様の書類とさせていただきます。
■下記の場合、別途書類が必要になることがあります。
例)
①転居などでご住所に変更がある場合、住民票(附票)などつながりを表す書類(原本発行日3ヶ月以内のもの)
※法人の場合→登記簿謄本等
②お名前に変更がある場合、戸籍謄本などつながりを表す書類(原本発行日より3ヶ月以内のもの)
※法人の場合→登記簿謄本等
③使用者名義人が亡くなられている場合、使用者の死亡事実及び相続権利者確認の為、除籍謄本をご用意ください。代表相続人の方は印鑑証明書、委任状※1、遺産分割協議書※1(相続人全員の署名と実印による押印)、使用者様とのつながりを表す書類が必要になります。
※内容によりましては別途書類が必要になることがあります。
※1.委任状・所有権留保解除依頼書・遺産分割協議書の用紙は下記の「各種ダウンロード」より印刷してご利用ください。
残債照会について
各種書類のダウンロード
注意事項
■完済確認がとれ、必要書類が揃っている場合のみ所有権解除の書類を発行させていただきます。
※ご契約のお車に関するお支払いが残っている場合、手続きができませんのでご注意ください。
■書類(委任状、所有権留保解除依頼書など)へのご署名はお客様の直筆にてご記入願います。
■書類の送付方法につきましては「信書」にあたりますので、必ず郵便(簡易書留、レターパック等)にてお送りください。
■万一、ファックス送信時に誤って第三者等へ送信されトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
■ご記入いただいた内容及び個人情報は厳重に管理し、所有権解除及び残債照会依頼以外、第三者に提供するなどの利用はいたしません。
※ご契約のお車に関するお支払いが残っている場合、手続きができませんのでご注意ください。
■書類(委任状、所有権留保解除依頼書など)へのご署名はお客様の直筆にてご記入願います。
■書類の送付方法につきましては「信書」にあたりますので、必ず郵便(簡易書留、レターパック等)にてお送りください。
■万一、ファックス送信時に誤って第三者等へ送信されトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
■ご記入いただいた内容及び個人情報は厳重に管理し、所有権解除及び残債照会依頼以外、第三者に提供するなどの利用はいたしません。
送付
▼郵送先
〒652-0803
兵庫県神戸市兵庫区大開通9-1-14
トヨタカローラ兵庫(株)経理部 経理課宛
※依頼書は「信書」にあたりますので、必ず郵便(簡易書留、レターパック等)にてお送りください。
兵庫県神戸市兵庫区大開通9-1-14
トヨタカローラ兵庫(株)経理部 経理課宛
※依頼書は「信書」にあたりますので、必ず郵便(簡易書留、レターパック等)にてお送りください。
お問い合わせ先
▼電話番号
078-576-5114
▼FAX番号
078-576-5112
受付時間:9:30~11:00、13:00~17:00
【日曜日、祝日、毎月第2火曜日を除く】
※FAX着信の確認状況により、翌営業日の返信となることもございますので、ご了承ください。
【日曜日、祝日、毎月第2火曜日を除く】
※FAX着信の確認状況により、翌営業日の返信となることもございますので、ご了承ください。